コラム

2019.02.28

商標の類似・非類似について(2)

前回は

「商標の類似・非類似」が、どのような基準を設けて特許庁が判断をしているのか

を、解説をさせて頂きました。

 

もう一度、おさらいですが、

その基準は「類否判断の3要素」といわれており、

外観、称呼、観念のうち

1つでも類似があれば類似商標とされます。

 

即ち、

見た目が類似しているかどうか、

読みが類似しているかどうか、

意味が類似しているかどうか、

このような判断によって審査されています。

 

なお、具体的に言いますと、ロゴマーク等の図形商標を審査する場合は、

基本、見た目が類似するかどうかで審査します。

 

何故なら、図形商標からは読みが出ませんし、意味も出ませんから、

必然的に外観(見た目)のみの審査となります。

 

例を挙げれば、問題になったあの東京オリンピックのロゴマークですが、

外観類似ではないかと騒がれ採用が見送られました。

 

因みに、この件に関し特許庁は何も判断をしていません。

これはJOCが自主的に採用を見送っただけで、

「類似」と判断・確定された訳ではない事を付言させて頂きます。

 

一方、文字における商標の場合は、大半が

読みが類似するかどうかで判断します。

 

例を挙げれば、今年一斉を風靡したピコ太郎の「PPAP」に対して、

もし「PPAB」という商標があれば、これは読みが類似として

判断されるのではないかと推察されます。

 

「ピーピーエーピー」

「ピーピーエービー」

いかがでしょうか?

紛らわしいですよね?

 

なお、レアな判断ですが、「王」と「KING」のように

意味が同一又は類似の場合は権利化できません。

 

また、文字商標であるのに、外観類似かどうかで争われたケースもあります。

 

BIG1とBIGIです。

ビッグワンとビギです。

 

読みは類似しませんが、見た目はいかがでしょうか?

確かに、紛らわしいように思いますね。

 

次回は、このBIG1とBIGIの判例について触れたいと思います。

投稿者 奈良特許事務所

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