コラム

2018.11.24

商標の類似・非類似について(1)

前回は「商標」とは何か?について解説をさせて頂きました。

 

今回は「商標の類似・非類似」について

解説をさせて頂こうと思いますが、

その前に商標が登録されるという事は

独占権が認められるという事です。

 

従いまして、同一の商標が他に存在していたり、

また類似の商標が他に存在していると

独占権の意味が全くなくなってしまいますので、

これらの商標は特許庁の審査の段階において

ふるい落とし、排除しなくてはなりません。

 

では特許庁はどのようにして判断をしているのかというと、

ある基準を設けて類似・非類似の判断をしています。

 

その基準は「類否判断の3要素」といわれており、

外観、称呼、観念のうち

1つでも類似があれば類似商標とされます。

 

即ち、

 

見た目が類似しているかどうか、

読みが類似しているかどうか、

意味が類似しているかどうか、

 

このような判断によって審査されています。

 

次回は具体的な例をあげて解説したいと思います。

投稿者 奈良特許事務所

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