コラム

2018.08.16

「商標」とは何か?

「商標」とは何か?

これは基本中の基本となる事項ですが、まだまだ誤解をされている方がいらっしゃいますので、簡潔にコメントをさせて頂きます。

平たく言えば、読んで字の如く「商品又は役務(サービス)の標識」となります。

一例を挙げれば、商品「携帯電話」の標識「iPhone」、商品「自動車」の標識「プリウス」、サービス「資金の貸付」の標識「りそな銀行」、サービス「小売販売」の標識「ドン・キホーテ」等となります。

従って、標識だけで取得することはできません。

どんな商品や役務(サービス)として使用するのかが必要となります。

「◯◯◯と言う名前で商標を取りたいのですが取れますか?」と、たまに相談にお見えになる方がいらっしゃいます。

これでは調査をして似ている商標があるかどうか判断することが出来ないのです。

「商」と「標」、この組み合わせがあって初めて「商標」となることをご認識下さい!

次回は、その「商標」の類似・非類似について述べたいと思います。

 

投稿者 奈良特許事務所

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